2007-05-28 第166回国会 参議院 決算委員会 第10号
一つうそつくために、雇用であれば、経歴書から始まって採用通知書、出勤簿、前渡資金の支払決議書、支給調書、そして雇用事実のない方に対する源泉所得税関係書類、もう全部偽造。整わないと裏資金確保できないということから、雇用から物品購入から旅費から超過勤務手当から、様々な不正行為でございますし、全四十七労働局すべてにわたっていると。繰り返し同じことばかり言っていまして申し訳ありません。
一つうそつくために、雇用であれば、経歴書から始まって採用通知書、出勤簿、前渡資金の支払決議書、支給調書、そして雇用事実のない方に対する源泉所得税関係書類、もう全部偽造。整わないと裏資金確保できないということから、雇用から物品購入から旅費から超過勤務手当から、様々な不正行為でございますし、全四十七労働局すべてにわたっていると。繰り返し同じことばかり言っていまして申し訳ありません。
これは全部架空というか虚偽の、一部前申し上げましたけれども、相談員を雇うということをするために採用通知書を偽造し、出勤簿を偽造し、前渡資金支払決議書を偽造し、支給調書を偽造し、一番上ですけど、源泉所得税、これ財務省が返還されたかどうか知りませんけど、偽の源泉所得税を払って、これは偽というか本当に払っているわけやけど、雇用事実がないのに。
支給調書、これもでっち上げる。様々なものをでっち上げざるを得なくなってくるんですよ。おまけに源泉所得税、これも納めないかぬ。それも納めて、残りのお金を全部裏金にして飲み食いに使ったりしているということですよ。相談員に対して必死の思いで失業者の方とか若年雇用者の方とか相談する、その人ですよ。
愛知及び広島両労働基準局では、労働者災害補償保険の給付等に関する業務のうち簡易な事務については、臨時職員を雇用して行っておりますが、昭和五十三、五十四両年度において臨時職員の出勤簿、賃金の支給調書等の関係書類を作為し、一部臨時職員を雇用した事実がないのに雇用したことにいたしまして架空の支払いにより資金を捻出し、これらを別途に経理し、部内外の会食の経費、臨時職員に対する通勤費等に充てていたものであります
四千七百二十万余円、保険に関するものとして、保険給付金の支給が適正でなかったものが二件、一億千六百五十二万余円、補助金に関するものとして、補助事業の実施及び経理が適切でなかったものが九十九件、四億七千九百八十一万余円、貸付金に関するものとして、設備資金等の貸し付けが、貸し付けの目的に沿わない結果となっていたものが九件、一億五千七百五十九万余円、不正行為に関するものとして、職員が、架空の旅行命令簿兼旅費支給調書
それからまた、特に雇用したことのない他人でございますが、ある名簿からとったりなんかしてそういう名前を借用して、それから印鑑をつくって、それによって支給調書とか出勤簿をつくって作為していたというものでございます。
○春田委員 出勤簿や賃金支給調書に架空職員の名前や印鑑を使用したということですね。これは公文書偽造まがいの行為じゃないかと思うのですけれども、この点では会計検査院としてはどう御判断なさっているのですか。
ただし、それだけでは支給調書ができない。給与というのはまだまだある。それからさっき言った税法の関係、いろいろあるから、それに基づいて支払い者が支払う、こういう筋なんです。そこを明らかにいたしますれば私はこれ以上はこの点については申し上げません。
○説明員(岩田俊一君) 大体のところはよくわかりましたが、ただちょっと申し上げますと、支給調書をつくる義務は出納長というお話でございました。そうじゃございません。これは知事の、先ほどの支出命令系統でつくるわけでございます。それでたまたま学校で資料を出すということは御理解いただけたと思いますが、それがたまたま調書と一致しているという実態になっているわけです。
○説明員(岩田俊一君) 支出命令を出す前段階として学校で支給調書をつくる、そのこと自体は支出命令の前段階になるわけでございます。でございますから、これは学校の公務であるということはいろいろ職員の勤務、服務の状態と給与とが関連をしておる、その意味において公務だということを御説明申し上げました。
まあ成る程度止むを得なかつたと思われる事項もございますが、いずれにしろこういう金を出しましたにつきまして給料の支給調書等に作為を加えて出しておる。而も残りのものは温めていて職員の一時貸付等の処置をとつたということでありまして、関係者も非常に嚴重な処分を受けておるようであります。